大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)53 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人松本幸正の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。

右上告理由所論の権利乱用の点につき原判決の判示しているところは、結局、原

審確定の事実関係の範囲では、本件契約解除権の行使を権利の乱用と解することは

できず、他にそのように解する根拠となる事実を認むべき証拠がない、という趣旨

にほかならないのであつて、右判断には何ら所論のような違法は認められない。論

旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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